収入が少ない若手会員の学会費を学生会員と同額にする措置

個体群生態学会の若手会員の中には,アクティブに研究活動をされているにもかかわらず,必ずしも職に恵まれない会員が少なくありません.個体群生態学会では,こうした収入が少ない若手会員のために,学会費を学生会員と同額にする措置を実施します.

対象は,40歳未満で年間収入が200万円以下の一般会員で,申請に基づいて翌年度の会費を学生会員と同額にします.年齢については毎年1月1日現在とします.申請する時点で今年度の学会費が納入済であることが必要です.また,毎年度申請が必要となります.

(2011年10月15日制定)

学会減額の申請方法

申請は、下記の2種類の書類(申請書と確認書)を個体群生態学会事務長に提出してください.申請書は必ず提出が必要です.確認書は,所属機関の長や大学院での受け入れ研究者(あるいはそれに準ずる方)により申請条件に該当することを確認してもらうもので,公的機関の収入の証明等で代えることができます.今年度の学会費入金を済ませてから申請してください.申請の締め切りは6月30日(必着)です.

申請書および確認書の送付先

〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1
東京大学 大学院農学生命科学研究科 瀧本岳

 

 

 申請書様式

 
 

 

 確認書様式